FXでの利益をそのままウハウハ使っている方はいるだろうか?
確定申告をせずにいると大変なことになってしまいますぞ…。
この記事では「海外業者」と「国内業者」での税金・制度の違いと、
確定申告をしなかった場合の処遇について書いていこう。
FX取引で確定申告が必要な方の基準
海外業者でも国内業者でも、
年間 (1月1日~12月31日まで) の利益が「38万円」以上だった場合は確定申告が必要。
会社員 (給与所得者) であれば年間の利益が「20万円」以上であれば確定申告が必要となる。
また、自営業の方・年間給与所得が2000万円以上ある方は、
年間の利益額に関係なく申告が必要になる。
年間で黒字を出せているFXトレーダーなら、確定申告は必須でしょう。
FXでの確定申告で経費として計上できるもの
利益を得るために使った費用は、必要経費として差し引くことができます。
FXを学ぶための「書籍代」「セミナー代」なども経費として計上できるし、
FXで利益を出すために「PC」を新調したとか「モニター」を増やしたといった、
取引に必要なものも経費として計上できます。
また、有料の取引ツール・インジケーター・有料サイト代といったものもOK。
とにかく「FXのために」使ったお金は経費として計上できる。
国内業者・海外業者の税金と制度の違い
国内業者でFX取引を行った場合、税率は一律20.315%です。
まぁ約20%の税金がかかるといった解釈でOK。
そして国内業者での利益・損失については、
3年間の繰越控除と損益通算というものが利用できます。
例えば、3年前にマイナス60万円の確定申告、2年前はプラス40万円の確定申告、
1年前はマイナス10万円の確定申告をしていた場合で、今年80万円の利益が出たとしよう。
そうすると 80万円-60万円+40万円-10万円=50万円ということになり、
今年は50万円分の税金で済むという事だ。
注意してほしいのは「確定申告している損失」です。
3年前は年間でマイナス50万円だったとしても、確定申告をしてなければ控除されません。
国内業者のFXで200万円儲けたが、先物取引で150万円損失してしまった場合、
200万円-150万円=50万円という計算が成り立ち、50万円分の税金で済みます。
海外業者の税率
海外業者でFXを行った場合の税率は↓のように利益によって異なります。
195万円以下→15%
195〜330万円以下→20%
330〜695万円以下→30%
695〜900万円以下→33%
900〜1800万円以下→43%
1800万円以上→50%
195万円以下の利益であれば、海外業者でFXを行った方が得ということになります。
もし330万円以上になった場合は国内業者の方が得ということですが…。
海外業者では、3年間の繰越控除と損益通算が利用できません。
去年海外FXで100万円損したといっても、今年100万円の利益が出れば、
100万円分の税金を払わなければなりません。
また、今年、国内FXで100万円の損をして、
海外FXで100万円の利益を出したといった場合も同様に、
損益通算ができないため、100万円分の税金を払うことになります。
このような場合、税金分赤字になってしまいます…。
正直、大きなマイナス面・大きなプラス面を考えた場合、
国内業者で取引する方が良いことは確かです。
税金面は国内業者の方がいいな~
だが…海外業者にもメリットはあるのですぞ!ハイレバ万歳!
確定申告を怠った場合…
確定申告を行わなかった場合、所得税法違反、要は「脱税」の罪に問われます。
全く申告をしなかった場合は「無申告加算税」が課され、
税額が50万円までは15%、それ以上は20%を、
本来の税金に加えて支払わなければなりません。
もし、事実の隠蔽などがあり、悪質だと判断された場合は、
「重加算税」として40%を支払うはめに…。
そして、税金の納付が遅れた分の「延滞税」年7.3%~14.6%も上乗せされます。
悪質な場合には刑事告発され逮捕・起訴ということもありえます。
そうなった場合、最高で5年の懲役刑となります。
これは正直…相当なペナルティーです…。
一応時効は「5年」悪質な場合は「7年」ですが…果たして逃げ切れるものなのか?
まぁ無理というか、捕まった時のことを考えても確実に申告しておいた方がいいよね…。
利益を出したらきちんと申告!これ忘れずに♪
ウヘヘヘ!私は神だ!神に税金もクソもないのだああ!
まとめ
- 給与所得者は20万円以上、その他38万円以上の利益で確定申告が必要。
- 自営業・給与2000万円以上の場合は収益額に関係なく確定申告が必要。
- FXのために使ったお金は経費として計上できる。
- 国内FXでの税率は約20%・海外FXでは利益によって異なる。
- 国内業者では3年間の繰越控除と損益通算が利用できる。
- 海外業者では3年間の繰越控除と損益通算が利用できない。
- 脱税は「神」以外やってはいけません。
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